税についてのご案内
確定申告・決算・起業支援などについて簡単な業務説明・必要書類・手順などをご案内しています。
個人の確定申告
個人事業者の方は確定申告が必要です。
個人で事業を営む方、または不動産をお持ちの方は、翌年の2月16日から3月15日までに、所得税の確定申告をする必要があります。
個人事業者の方には、帳簿の記帳の仕方や、勘定科目等の内容やその意義、税法の規定や改正点など、わかりやすく指導・ご説明いたしております。
顧問先のお客さまには、電話等の対応のみではなく、毎月または1回以上お伺いまたは来所いただき相談に対応いたしています。
ご心配なく、確定申告書、帳簿は当事務所でおつくりいたします。
法人税の確定申告
法人税は、「企業の決算調整後に申告調整を行った後の所得の金額」を課税標準とし、これに対して税額計算を行い法人税額を求めます。この申告調整及び税額計算を行う書類が確定申告書となります。
確定申告書の書式は、「別表」に必要事項を記載するようになっています。「別表」は、法人税施行規則に定められています。
別表の内容
別表による確定申告書の様式は、別表一(一)から別表十九(四)まで100種類以上からなりますが、たいていの場合は、10種類程度を使用するだけです。
普通法人が通常使用する別表を、次の表にまとめておきます。
普通法人の場合、別表一(一)・別表二・別表四・別表五(一)・別表五(二)は必ず使用します。また、税務署から通常送付される別表は、上記の別表のほかに、別表三(一)・別表六(一)・別表十五・別表十六(二)が 追加されます。
企業利益からこのような表を作成し課税所得を計算、その後法人税額をはじき出します。事業年度は会社で任意に決定できますので、十分検討できる時期を法人の確定申告のときに選択するが賢明です。
決算対策のご相談を無料にて承っております。詳しくはメールにてお気軽にお問合せ下さい
消費税の確定申告
事業者は、消費者等から受け取った消費税等と仕入等で支払った消費税等との差額を納税することになっています。
課税される取引
国内取引と保税地域から引き取られる外国貨物(輸入取引)に対してかかります。
国内取引において消費税が課税される要件
- 国内において行うもの
- 事業者が事業として行うもの
- 対価を得て行うもの
- 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供等であること
非課税取引
非課税取引とは、消費税の性格や社会政策的な配慮などによることです。
具体的には、下記のような取引です。
- 土地の譲渡、貸付など
- 有価証券、支払手段の譲渡など
- 利子、保証料、保険料など
- 郵便切手、印紙などの譲渡
- 商品券、プリペイドカードなどの譲渡 … などです。
不課税取引
国不課税取引とは、課税対象から外れている取引のことです。
具体的例
- 国外取引
- 事業として行われるものでない取引
- 対価性を有しない取引(保険金、利益の配当、給料、寄付金、祝金、見舞金等)
免税取引
免税取引とは、事業者(免税事業者を除く)が輸出取引等として行う課税資産の譲渡等のこと
納税義務者
課税期間(法人は事業年度、個人事業者は暦年)の基準期間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)における課税売上高が 1,000 万円を超える事業者の方は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。
免税事業者
基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下の事業者は、その事業年度又はその年は納税義務が免除されます。
税率
消費税の税率 8% (内訳として、国税 6.3%、地方消費税1.7%になっています。)
※平成29年4月より消費税率10%(国税7.2%、地方消費税1.8%)の予定
詳しくは、当事務所へご連絡ください。
月次決算
月次決算=お金の管理
月次決算は、利益管理だけではありません。大切なのは資金の留保、お金の管理です。
経営者の皆様、会計事務所・税理士はどこも同じだと思ってらっしゃいませんか?
今まだの会計事務所は顧問先から請求書・領収書等の資料を預かり、それに基づいて記帳を行い、試算表等の資料を作成し、お客様にお届けし、決算期が来れば申告書を作成する事が主な業務でした。
現在も多くの会計事務所がこのスタイルで業務しています。会計事務所は面倒な記帳や難しい税務申告を専門家として、経営者の代わりに作成する、これが従来の経営者と会計事務所の関係です。
この業務は大変大切なことです。事業を継続して行う以上、記帳や税務申告は当然ことです。
経営者は記帳や税務申告のために、これらの業務を会計事務所にアウトソーシングしてきました。
しかし、金澤事務所では税理士が毎月1回訪問し、記帳等の業務と共に利益だけでなく企業にお金をどのようにプールするかを考えていきます。企業が存続・発展するためには利益だけでなく、資金を確保しなくてはいけないと考えています。
企業で必要なのは利益と資金=お金です。
節税対策
◆ 何のために節税をするのか
なぜ節税しなければならないのか。目的は、会社のキャッシュ・フローを強固なものにし、同業者より強固な会社をつくることです。経費を支払って税金の負担が減ったとしても、会社にお金が残らないのでは身も蓋もありません。何のための節税か分かりません。
◆ 対策は早めに・・手遅れにならないこと
節税対策は時間がかかります。税務署へ届け出を作成したり会社の態勢を整えなければならない節税対策もあります。節税対策はタイミングが過ぎてしまってからでは間に合いません。
節税対策を上手にやるためには、早めに業績を知り、実施していかなければなりません。
税務調査
◆ 税務業務
法人税・消費税・所得税・相続税等の税務申告書作成・届出書作成業務(電子申告,電子申請,ネット会計導入などのIT支援)税務調査立会い 各種税務相談
◆ 税務調査には、次の3つの種類があります。
- 任意調査
- 強制調査
- 特別調査
このうち国税局や税務署の行う通常の調査は、1の任意調査です。任意調査ではありますが、質問に対する不答弁、検査の拒否・妨害等については罰則が規定されていますので、くれぐれも注意が必要です。
2の強制調査は、国税局の査察部が行うもので、国税犯則取締法に基づき、裁判所の令状をもとに行われるものです。これは相当多額で悪質な脱税が探知された場合に行われます。
3の特別調査は、多額の申告漏れがありそうな場合、調査の対象範囲が広域にわたる場合、調査案件が複雑な場合等に、国税局の資料調査課等を中心に行われるもので、任意調査ではありますが、実質は強制調査に近いといわれます。なお、税務調査を実施する機関は、国税局と税務署です。
起業支援
- 会社設立の方法・手順のご説明
- 資金調達のアドバイス
- 事業計画の検討・作成
- 定款の作成
- 設立登記関係書類作成
- 税務署・都(県)税事務所等提出書類作成
会社設立の手順
- 発起人の選任
- 会社設立事項の決定(会社の商号、事業内容、本店所在地、株主、資本金、役員を決定)
- 会社の印鑑を作成(会社の実印、銀行取引印などを作成)
- 発起人会の開催(発起人会議事録を作成
- 定款作成(定款3通作成、委任状1通を作成)
- 定款の認証(1日)(公証人役場で公証人により認証)
- 銀行での株式払込委託と株式払込(株式払込事務委託の作成し銀行にお金を払い込む。株式払込事務が完了したら、株式払込金保管証明書2通を受理)
- 取締役会の開催(取締役会議事録2通、調査書2通を作成)
- 登記書類の作成(設立登記申請書、別紙、納付用紙、印鑑届出書を作成、登記所によっては、コンピューターで事務処理を行う所もあり。この場合は市販の用紙(別紙)ではなく、専用のOCR用紙に記入(この用紙は登記所で無料配布)
- 登記所で登記申請、1週間ぐらいで登記完了(当日は書類を提出のみ,後日補正があれば、訂正、登記処理が終われば登記完了)
- 登記完了後、役所に各種届け出を提出(税務署、市町村、府・県税事務所など)
相続対策
相続税は、贈与税と同様に最高税率50%が課税され、税負担が最も重くなっています。相続は被相続人の死亡から開始され、10か月以内に申告納付するのが原則です。
まず、あなたの相続財産がどれだけあるか、課税金額を調べます。生前から節税対策、相続時に相続人間にトラブルが起こらないように十分の検討が必要です。
生前から節税対策、相続時に相続人間にトラブルが起こらないように十分の検討が必要です。相続税・贈与税の申請書・届出書を作成し、代理申請いたします。また税務調査にも対応いたします
相続税のシュミレーション、財産の現状分析及び問題点の指摘、財産評価額の引下げや生前贈与による対策、遺言書作成の提案などを行っています。
また、土地の有効活用、物納の準備、生命保険などあらゆる角度から相続税の納税で困ることがないようアドバイスさせて頂きます。
相続・贈与税、譲渡所得税等の個人の資産税を中心にあらゆる税務のご相談を承ります。
相続は何度も経験する事ではありません。しかも人によって相続に関わる条件が異なる上に、民法・税法などの法律も絡んでくる為、非常に分かり難いものとなっています。
私どもは、分かりにくいものであるからこそ、親身になってご相談を賜り、納得していただけるまで説明を致します。遺産分割協議書などは専門分野の弁護士さんに依頼いたします。(きちんとした業務を遂行,後々係争を避けるため)
助成金申請
「助成金制度」
助成金は受給要件さえ該当すれば受給できるものなのです。
しかし、「内容がむずかしい」「手続きが面倒」といったことで活用されていないのが現状です。知らないと損をする「助成金」について説明します。
助成金とは
- 高年齢者の方などを雇用したり定年の延長をした場合
- 労働者の教育を行った場合
- 職場改善や福利厚生の充実を図った場合
※中小企業のみを対象とした助成金もございますので、ご注意下さい。
助成金と融資の違い
助成金は返済義務ない、融資は返済義務あり
助成金の財源
今回紹介している助成金の財源は事業主の方が支払っている雇用保険料の一部です。よって積極的に活用しない手はありません!
※受給要件として、雇用保険に加入していることが前提となっております。
助成金の会計処理・税務の取り扱い
会計上 ― 雑収入として処理してください。
税務上 ― 所得となりますが、消費税はかかりません。
※助成金の会計・税務上の詳細な取り扱いについては、当事務所にご確認下さい。
助成金受給にあたっての注意点
- 書類の整理をしておきましょう。就業規則や賃金台帳など法律で定められている書類の提出が求められる場合があります。
- 事前に計画書の作成と提出が必要な場合があります。高年齢者等共同就業機会創出助成金のように、計画届の提出時期が定められている場合がありますのでご注意ください。
- 常に最新の情報をインプットしておきましょう。賃金の一部を助成する助成金では、毎年8 月に法律により根拠となる額が見直されますので、ご注意ください。
- 助成金間での調整がある場合もあります。受給できる助成金がいくつか該当する場合でも、そのうち一つしか受給できないよう調整されることがありますのでご注意ください。詳しくは、当事務所にご確認下さい。